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著 者: みひろ
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          ☆ 改正特定電子メール法について

━━━━━━━━━━━━━━━ http://green.get50.biz/main.php ━━━


こんばんは。みひろです。

毎回お読みいただいてありがとうございます。

さて、今回は、ちょっと硬い表題ですね。

特定電子メール法は、正しいマーケティングのためには
欠かせないルールです。



+--------------------------------------------------------------------+

特定電子メール法は、数多送られてくるいわゆるスパムメールを防止するために
制定された法律です。

1.広告宣伝メールは予め送信に同意した方に対してのみ認める。
2.予め送信に同意した方から、広告メールの受信拒否を受けた時は、
  以後送ってはならない。
3.広告宣伝メールを送信するにあたり、送信者の氏名・名称や
  受信拒否の連絡先となるメールアドレスやURLを表示すること。
4.「同意した」と言う記録の保存規定を設けること。

と言う項目が定められています。

購読した覚えのないメルマガが届いたと言う経験はありませんか?



実は、この法律にはちゃんと罰則規定があって、スパムメール送信者には
プロバイダが強制削除をして、情報提供され個人がわかるようになっています。
また、法人については、3000万円以下の罰金が科せられてしまいます。


ここまで、強化されたのには、きちんとした理由があります。


従来の法律では、受信の同意を得ていない方へ
「*未承諾広告」という件名を義務付けていました。
が、実際広告メールを受け取る方から
大量に送られてくる未承諾メールで、大切なメールが埋もれてしまい迷惑だ!
と言う声が多数あがったのです。


そこで、受信に同意を求めることが義務付けられました。


受信する方も、同意していないメールは迷惑メールとして罰則の
対象にすることが出来ます。



この法律が施行されてから1年以上が経ちましたが、
まだまだクリーンとまで入っていないようです。


中にはたちの悪いものがあって、

「購読解除アドレスの掲載がない」
「アドレスはあっても、嘘のアドレス」
「連絡先の表示がない」など

解除にうんざりしたことがあるのは、きっと私だけではないはずです。


また、

自分の商材のPRを”自動返信メール”機能を使って
送信してくる族がいます。

それ自動返信自体は有効な手段だと思いますが、
こんな使い方をされると、ちょっと情けなくもなり、
むかついたりします。(器が小さいですかね)


インターネットを使ってビジネスを行う以上
あなたと私を結ぶものは、電子媒体しかありません。

 ・メール
 ・ブログ
 ・メールマガジン
 ・Twitter
 ・SNS
 ・ML
           などなど

どれをどんな場面で使っていくかはあなた次第ですが、

私たちは、常に誠実にマーケティングをしなければなりません。



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 ⇒ http://upswing.moo.net/

● 一念発起の副業で無事退職できるか? その日々を書き込んだ奮闘記
 ⇒ http://green567.blog108.fc2.com/

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