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著 者: MabuHAY!本舗 源川憲章

販売に関する権利の内、MRR(マスターリセールライト)ライセンスを取得すると、商品自体とは別個に、ライセンス(通常はリセールライト)のみの販売が可能となります。その利点は、お客様の選択肢に合わせた販売戦略・価格設定が可能になることです。
例えば、eBOOKを5.000円で販売しようと考えた時
・自己利用限定版:1.980円
・RRライセンス:3.980円
といった販売価格設定が可能です。
これだと、5.000円の一点張り販売より遥かに有利ですよネ。
リセールライトビジネスは、”権利の売買ビジネス”です。

しかし、不動産と違い、動産に対して、権利書を添付する習慣が無い我が国に於いては、動産に対する権利の概念が薄いように思われます。さらに、権利関係に於いても、混乱が生じているのが現状ではないでしょうか?

最近定着しつつある権利の概念について考察してみますと。
まず通常、次の3つの種類の権利があります。
1.販売に関する権利       :MRRやRRなど
2.(無料)配布に関する権利 :FreeGiveawayRight
3.複写・複製・編集に関する権利:PLR

ところで、権利は、所有してる権利の範囲内であれば、自由に設定できるハズです。もちろん、何の備考的但し書きも明示されていない場合ですが・・・・

例えば、FGRの無料配布権を持っているならば、
FGR → Limited Giveaway Right
として、第三者へ女性限定での無料配布のみを許可する事だって出来るハズです。

この様に購入者によって自由にライセンスを解釈され、好き勝手に販売等されては、元販売者の意図も覆されかねませんよね。従って、ライセンスの売買に携わる者は、ライセンスの一般的意味はもとより、商品にきちんとしたライセンス証を発行、添付したいものです。それが、販売者としての責任、信用につながると思います。

さらに、上記の3種類の権利関係は三位一体です。
少なくとも、これら3種類、販売に関する権利、配布に関する権利、複写・複製・編集に関する権利ぐらいはきちんとライセンス証に明示して販売すべきです。

ところで、最近、注目されてるPLRを考察してみましょう。
PLRはPrivate Label Rightの略で、一般的に編集に関する権利と呼ばれていますよね。そして、この権利の所有者は、自由に編集でき、著者を名乗れると言われています。

言葉の定義を著作権法から少し調べてみますと。

日本の著作権法の下では、著作者とは「著作物を創作する者」をいう(2条1項2号)。(著者と一般的に言ってるのは、法的には、著作者の意味ですね。)

さらに、著作者は著作物を創作すればすぐに、いかなる手続きを経ることもなく著作権と著作者人格権を取得する(17条2項。無方式主義)。

そして、著作権は譲渡することができ(61条)、譲渡によって著作権を得た者を著作権者と呼んで著作者と区別する。

また、著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。

この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。

また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。

だそうです。ちょっとややこしいですネ。

一方、一般的なPLR付帯の販売権等に関する権利書の内容を見てみますと、


【YES】編集することができる
【YES】著者を名乗ることができる
【YES】切り崩してアーティクルにすることができる
【YES】HPやブログ、メルマガのコンテンツとして利用できる
【YES】セールスレター、グラフィックスを編集することができる


この場合は、上記に加えて更に以下の権利が追加されます。
【YES】有料・無料の会員制サイトに追加できる
【YES】どの様な形式でも販売できる
【YES】パッケージ商品にできる
【YES】ボーナス特典にできる
【YES】無料配布できる
【YES】PLRを販売することができる

【NO】著作権を主張することはできない
【NO】再販、再配布の場合に、製作者の名前を使用することはできない

となっています。

此処でどうも良く解らないのが、
PLRを販売できる ⇔ 著作権を主張できない

です。著作権法からは、PLR+FMRR保持者は、著作権者で著作権を主張できると思えるのですが・・・・?どうも理解に苦しみますネ。

実は著作権は、下記の支分権を含みます。
支分権:
複製権:著作物を複製する権利。
上演権及び演奏権:著作物を公に上演したり演奏したりする権利。
上映権:著作物を公に上映する権利。
公衆送信権等:著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信
          可能化したりする権利。また、公衆送信されるその著
          作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
口述権:言語の著作物を公に口述する権利。
展示権:美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展
     示する権利。
頒布権:映画の著作物をその複製によって頒布する権利。
譲渡権:著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利。
     (ただし、映画の著作物は除く)
貸与権:著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。
翻訳権:著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映
     画化し、その他翻案する権利。

そして、支分権ごとに譲渡可能と解されています。

どうも、PLRは著作権の一部で、根本的な著作権自体は、売買により
譲渡されていないと解釈すべきなのでしょうね。

実に、ややこしいですよネ。

ところで、”バラバラにして編集できる”訳ですから、幾つかのPLR付帯のeBOOKをつなぎ合わせて一つのeBOOKに仕上げることが出来ます。
こうしちゃうと、程度にもよりましょうが、もはや1個のオリジナル作品と見なせます。そうなると、創作者は「著作者としての地位と著作権」を直ちに取得することになります。
英語圏のマーケッターは、実際に、そうやってeBOOKを作成し、販売し
ているそうです。

ビジネスの発展の為には、独自の商品を持つことが不可欠です。そのような理由から、PLR付帯商品が、有望視されてる理由がよく解りますネ。

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